債務整理の手法

債務整理の各手法は、基本的に全て個人で行うことができ、弁護士に依頼する費用がないと言う理由で、個人で債務整理を行う事を考えられている方も多いと思いますが、貸金業者との過払い金返還交渉や、任意整理の和解交渉を債務者が債権者に対して行うのは現実的にはとても難しいです。

個人で交渉にあたると、貸金業者などから相手にされないこともありますし、かえって取立てが厳しくなる可能性もあるので、債務整理を専門として豊富な経験を積んでいる弁護士に任せた方が、返済の金額や期間の面で有利な条件を引き出せるほか、時間的も大幅に節約することが可能になります。

過払い金の返還請求は早い者勝ちの側面があるので、専門家に任せた方が絶対に有利で、何よりも弁護士に依頼すれば直ちに業者からの督促や請求が泊まり、気持ち的にもゆとりが出てきます。

また、費用のことが心配と言う方は、初回の相談を無料でしている弁護士事務所がほとんどですし、受任を受ける際には少しの着手金を支払うだけで引き受けてもらうことができ、報酬は債務整理の案件ごとに異なりはするのですが、分割支払いにも応じてくれるところが多く存在しますので、安心して下さい。

相談は本人が自ら行くことが原則とされており、両親や兄弟が代理として来る場合もあるのですが、次からは本人自身が来るようにして下さい。

弁護士は本人から直接依頼を受けなければ受任出来ないと言う事と、借金を重ねた事情や債権者数、借金額や支払い状況は本人から直接聞き出さないと、弁護士でも適切で的確な助言が出来ないからです。

債務整理、過払い金返還請求の専門司法書士 過払い金返還請求 藤田司法書士にお任せを

弁護士と司法書士

債務者の代理人として債務整理手続きを行うことが出来るのは、弁護士と司法書士なのですが、司法書士は弁護士と比べて債務整理における取扱範囲が制限されています。

司法書士は、所定の研修課程を修了して法務大臣の認定を受けた者だけが債務整理の依頼を引き受けることができ、過払い金の返還交渉において司法書士が扱えるのは、1社あたり140万円の場合だけとなり、返還訴訟において司法書士は簡易裁判所の訴訟代理人にしかなれず、地方裁判所以上では訴訟代理人になることは出来ません。

民事再生や自己破産において、司法書士は申立書を債務者のかわりに書くことは出来るのですが、書類を地方裁判所に申し立てる場合、司法書士は申立代理人になることは出来ませんし、裁判所によっては破産申し立てから4ヶ月程度で借金をゼロすることが出来る制度を設けているところもあり、自己破産の場合は、弁護士が代理人となっている場合に限って、即日面接制度により借金をなくせます。

債務の総額や事情によりますが、任意整理による解決を第一に考えていても、民事再生や自己破産になってしまう可能性も考えている場合は、司法書士よりも弁護士に依頼した方が柔軟に物事を進めることが出来ます。