任意整理をすると絶対に借金を減らせるのか?

任意整理で借金を減額させるのには、法定上限利息を上回る利息をとっている貸金業者に限られ、具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングです。

法定上限とされている利息を超えていない利息を取っている貸金業者には計算をやり直すことは出来ないのですが、残高に対して将来利息の削減があり、この将来利息の削減が任意整理の利点であり、15%の利息で100万円を借りている場合、1年間に支払う利息は単純計算すると15万円にもなり、これを削減することが可能になるということです。

借金が減額されるのは、取引当初から利息制限法の利率に計算し直すことで減額されるので、取引期間が長ければ長いほど、借金の額が減額されることになり、目安としては2年取引があれば20%くらいの減額で、5年から7年の取引があれば50%の減額となります。

そして、10年を越える取引期間がある場合には借金がなくなり、もしくは過払い金が発生している可能性もあります。 これから任意整理をすることで、貸金業者から嫌がらせをされるのではないかと、不安に思われている方もいると思いますが、そのような事はありません。

任意整理はあくまでも話し合いによって解決する手続きですので、お互いに納得しないと成立しませんし、任意整理によって話し合いがつかない場合は少なく、お互いが納得した上で和解するため、嫌がらせを受けることはありませんので安心して下さい。

任意整理で和解が成立しない場合はある?

もちろん和解が成立しないこともありますが、弁護士や司法書士に依頼した場合、交渉過程において何の問題がなければ、和解が成立しないことはありません。

トラブルが起こるとすれば、債権者が超過利息部分の返還を拒むことや、取引履歴を開示しない場合があり、こういった事が原因で金融庁による行政処分などが強化されて、更に多重債務者に問題がある場合は、例えば、借入をしてから一度も返済をしていないケースや、借入の申し込みをした理由が他社への返済のためなど、取引状況が非常に悪質と言わざるをえないようなときで、おだやかに交渉とは行かなくなります。

法律の専門家に問題がある場合は、多重債務者が任意整理をするかどうかを決める基準は、任意整理後にどのくらいの支払い額になるのかと言うことだと思います。

ですので、専門家は事前にある程度の見込みを立てて、毎月の支払金額を依頼した者に提案しますが、その金額が依頼者の依頼者側に立ち過ぎた提案内容になってしまい、支払い回数をやけに多くするなど、金融会社の立場を考慮していない一方方向な物の支払い額を要することが出来ないので、結果的に話し合いによる和解が成立しない状態も考えられます。