誰にも知られずに任意整理は出来るのか?
家族や知り合いに気付かれずに任意整理を進めることが出来るのか疑問に思っている人もいるでしょうが、家族や知り合いが保証人になっていなければ可能でして、任意整理の鉄好きは自己破産とは異なり、官報などに掲載されるわけではなく、代理人を立てた場合は手続きを全て弁護士が行うので、債務整理のなかでは最も他人に知られる可能性が低い方法なのです。
任意整理の手続きに要する期間は通常3カ月から4ヶ月くらいですが、過払い金が発生した場合の和解は、債権者が任意の返還に応じずに訴訟に発展させる場合は、1年まで行かなくても10ヶ月くらい掛ることもあります。
手続き期間中の債権者への返済に関しては、弁護士が受任通知をそれぞれの債権者に送付することで、債権者の請求を和解成立まで止めることが出来るのですが、返済停止期間中は、その分できるだけ今後の返済のために貯めておいて下さい。
税金や国民健康保険、年金など国に対する債務は任意整理出来ませんが、公的な機関のなかには、本人から直接相談することで、分割返済など柔軟に対応することもあるので、まずは相談してみることですね。
任意整理の対象は?
借金の理由によって任意整理をすることが不可能な場合があるのですが、自己破産などと違って借入の理由が何かは手続きに影響しませんので、ギャンブルや浪費による借金でも任意整理は出来るのですが、一番大切な事は、同じような過ちを繰り返さないようにすることで、今後の生活を見直していく必要があります。
債権者と個別に示談するのが任意整理ですので、示談する相手を選ぶことができまして、例えば、利息制限法で定められた18%の利率以下でも、今後の返済交渉ができます。
原則として、住宅ローン任意整理はできないのですが、本人が直接、住宅金融公庫や銀行に返済計画の見直しを提案することで、見直しをしてくれることが多いようなので、相談してみる価値はありと思います。
また、住宅ローンをこのまま支払い続けながら、その他の借金を削減することの出来る民事再生の手続きをとることも考えられます。
任意整理の手続きによって、借金が減額したとしても保証人の責任は変わらず、債権者は保証人に請求してくることになりますので、保証人がいる場合は前もって説明しておき、場合によっては任意整理や、その他の債務整理の手続きを一緒にとることも考えておく必要があると思います。